受給者証の発行と児童発達支援・放課後等デイサービス利用までの流れ|シャーロットこども発達クリニック 麹町 児童精神科 知的発達症 神経発達症 東京都 千代田区

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受給者証の発行と児童発達支援・
放課後等デイサービス利用までの流れ

受給者証(通所受給者証)とは

福祉サービスを利用する際に提出する証明書のことです。

皆さんは、「児童発達支援」や「放デイ」という名前を聞いたことがありますか?

もしかすると、すでに通うことを検討していて、このコラムを読んでいる方もいるかもしれません。次のこどもの福祉サービスを利用するためには「通所受給者証」が必要です。

受給者証が必要なこどもの福祉サービス

放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス(通称:放デイ)
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

これらの児童福祉法に基づく福祉サービスは、療育手帳を持っていても受けられません。受給者証を申請しましょう。

受給者証があれば上記の福祉サービス利用料の9割を国と自治体が負担してくれるメリットもあります。

受給者証を発行するには

受給者証をもらうためには、お住いの市区町村の窓口へ相談が必要です。

受給者証発行までの流れ

  • ①市区町村の窓口(障害者福祉課、こども家庭支援課など)へ利用相談に行きます
  • ②利用したい施設へ見学、相談に行きます(①より先に問い合わせすることも可能です)
  • ③必要書類を揃えて受給者証を申請します
  • ④審査が通ったら受給者証が発行されます
  • ⑤利用したい通所施設と契約し、サービス利用がはじまります

発行までの期間は、東京都の場合はおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度とされています。

また、自治体によって、申請できる課や書類が異なるため、お住まいの市区町村の窓口に直接確認してみてください。

これから医療機関を受診する方は、①の窓口よりも先に医療機関へ相談する方もいます。

受給者証の申請に必要な書類

  • 支給申請書
  • 医師の意見書や各種手帳など、支援が必要であることがわかる書類
  • 申請者と該当児童のマイナンバー
  • 障害児利用支援計画案

申請には、医師の診断書や意見書などが必要となります。あらかじめ医療機関へ受診しておくと、③の必要書類の準備がスムーズになるでしょう。

「障害児利用支援計画案」は、指定された相談支援事業所に作成してもらう書類です。相談支援事業所の予約が埋まっている場合の作成方法もあるので、お住いの市区町村の窓口で相談してみてください。

受給者証は誰でも申請できるのか

受給者証は、具体的な診断名(診断書)がなくても、医師の判断で療育が必要と判断した場合は申請可能です。

「子どもの個性を伸ばしたい」「子どもにあった適切なサポートを受けたい」

お子さんの発達のことで悩んでいる方は、経験のある専門家に相談してみませんか。

シャーロットこども発達クリニックでは、初診待ちや遠方の方などのために「診療前相談」という医師によるオンライン相談を積極的に行っております。お住まいの地域によっては専門医がいない、予約が取れない等でお困りの方はぜひご利用ください。

お子さんやご家族のこれからのこと、一緒に考えていきましょう。

オンライン診療前相談(初診待ちの方)

オンライン診療イメージ (※)対面診療を希望の方は、こちらのページをご確認いただき、ご予約ください。

初診待ちの方や遠方の方のご要望に応えるため、新たに「診療前相談」も行っております。

診療前相談とは、国(厚生労働省)の指針に基づいて行われる医師による自費相談です。

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