受給者証の発行と児童発達支援・
放課後等デイサービス利用までの流れ
受給者証(通所受給者証)とは
福祉サービスを利用する際に提出する証明書のことです。
皆さんは、「児童発達支援」や「放デイ」という名前を聞いたことがありますか?
もしかすると、すでに通うことを検討していて、このコラムを読んでいる方もいるかもしれません。次のこどもの福祉サービスを利用するためには「通所受給者証」が必要です。
受給者証が必要なこどもの福祉サービス

- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス(通称:放デイ)
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
これらの児童福祉法に基づく福祉サービスは、療育手帳を持っていても受けられません。受給者証を申請しましょう。
受給者証があれば上記の福祉サービス利用料の9割を国と自治体が負担してくれるメリットもあります。
受給者証を発行するには
受給者証をもらうためには、お住いの市区町村の窓口へ相談が必要です。
受給者証発行までの流れ
- ①市区町村の窓口(障害者福祉課、こども家庭支援課など)へ利用相談に行きます
- ②利用したい施設へ見学、相談に行きます(①より先に問い合わせすることも可能です)
- ③必要書類を揃えて受給者証を申請します
- ④審査が通ったら受給者証が発行されます
- ⑤利用したい通所施設と契約し、サービス利用がはじまります
発行までの期間は、東京都の場合はおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度とされています。
また、自治体によって、申請できる課や書類が異なるため、お住まいの市区町村の窓口に直接確認してみてください。
これから医療機関を受診する方は、①の窓口よりも先に医療機関へ相談する方もいます。
受給者証の申請に必要な書類
- 支給申請書
- 医師の意見書や各種手帳など、支援が必要であることがわかる書類
- 申請者と該当児童のマイナンバー
- 障害児利用支援計画案
申請には、医師の診断書や意見書などが必要となります。あらかじめ医療機関へ受診しておくと、③の必要書類の準備がスムーズになるでしょう。
「障害児利用支援計画案」は、指定された相談支援事業所に作成してもらう書類です。相談支援事業所の予約が埋まっている場合の作成方法もあるので、お住いの市区町村の窓口で相談してみてください。
受給者証は誰でも申請できるのか
受給者証は、具体的な診断名(診断書)がなくても、医師の判断で療育が必要と判断した場合は申請可能です。
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