保育所等訪問支援
「友だちと上手く遊べない」「落ち着きがない」「言葉の発達が遅れている」など、お子さまのことで悩んでいませんか?
もしかしたら、保育所等訪問支援がお役に立てるかもしれません。
保育所等訪問支援とは

お子さまが集団生活を営む施設へ支援員が訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行なうことです。
支援員は施設によって異なりますが、児童支援員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などとなっています。
訪問先の施設
訪問先の施設は児童福祉法で「保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるもの」と定義されており、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設(放課後児童クラブ、中学校や高校)などをいいます。
訪問の頻度と時間
訪問頻度に規定はなく、それぞれに合わせた対応となりますが2週間に1回程度、訪問時間は原則30分以上、約2~3時間が標準となっています。
対象者
以下の①②を満たしていることが条件となります。
- ①医学的診断や療育手帳の有無に関わらず、保育所等に通所しており、保護者が支援の必要性を感じていること
- ②受給者証を取得していること
費用の目安
費用は保育所等訪問支援給付費の1割負担と定められています。
負担金額は1回の利用時間などによって異なりますが、費用月額の平均は27,337円(月平均17.9回利用)、1回あたりの平均負担額は1500円程度となっているようです。
具体的な支援内容
お子さま本人に対する支援
依頼内容に基づき、お子さまが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、訪問先施設における生活の流れの中で集団生活への適応や日常生活動作の支援を行ないます。
ご家族に対する支援
施設におけるお子さまの様子や、職員のお子さまに対する関わり方などと共に、提供した支援の内容を伝えます。
施設の職員に対する支援
支援力を向上させることができるよう、お子さまの発達段階や特性を伝え、関わり方や施設の環境について助言を行ないます。
支援の流れ
- ①訪問
- ②お子さまへの支援(行動観察・直接的支援)→1~2時間程度
- ③職員への支援→1時間程度
- ④ご家族へのフィードバック
利用開始方法
利用開始には受給者証が必要です。
まずは市町村の窓口や、保育所等訪問支援業者へご相談ください。
ご利用実績(2025年1月現在)
児童訪問支援おこSUN
※なお、お住まいの地域でご利用可能な事業所については、東京都障害者サービス情報で検索可能です。
>東京都福祉局のページはこちら