発達相談の受診で利用できる支援制度
発達相談の受診で利用できる福祉サービスや医療費の助成などの制度を紹介いたします。
受給者証(通所受給者証)
「児童発達支援」や「放デイ」などの福祉サービスを利用する際に提出する証明書のことです。
こどもの福祉サービスを利用するためには「通所受給者証」が必要です。
対象の福祉サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス(通称:放デイ)
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
これらの児童福祉法に基づく福祉サービスは、療育手帳を持っていても受けられません。
受給者証を交付されることで、福祉サービス利用料の9割を国と自治体が負担してくれるメリットもあります。
詳しくは下記のページをご確認ください。
>受給者証の発行と児童発達支援・放課後等デイサービス利用までの流れ
療育経費助成制度
発達障害等の児童が専門機関で相談・療育・検査を受けた場合に、その経費を負担した児童の保護者の経済的負担を軽減するため、経費の助成を行っています。
1か月にかかった経費の3分の2の額を対象に、お子さま1人あたり、月額10,000円が上限となっております。
助成の対象
区内在住の0歳から18歳未満のお子さまが専門性のある療育・相談機関等で行った検査・相談・療育など費用
助成の内容
療育・相談機関等の利用で支払われた1か月あたりの経費の3分の2が助成されます。
申請受付期間・申請対象期間
6月、10月、2月の年3回。
※6月に申請する場合は、前年7月から今年6月の費用を申請することになります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神障害者の適正な医療の普及と社会復帰の促進を目的として、通院医療を受ける場合に必要な医療費の負担を軽減されます。
精神科外来医療費やお薬等の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度適用となれば1割負担となります。
自立支援医療(精神通院)は原則として1つの医療機関、2つの調剤薬局が登録できます。
当院も指定自立支援医療機関ですので、自立支援医療の制度をご利用いただけます。
対象者
精神疾患を理由として継続的な通院医療を必要とする方。
または精神疾患を有する方のうち、精神障害によって長期にわたり日常生活および社会生活への制約がある方(ただし、知的障害の方を除く)。


















